議会報告
議会報告
令和4年第4回(12月)定例会
[2022-12-06]
今議会は11月3日より開会し、12月6日に一般質問いたしました。
今回の質問は、1.北部地域のまちづくりについて 2.空き家・空き地の適正管理について 3.学校校庭の砂・土埃対策について の大きく3点、質問いたしました。
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1.北部地域のまちづくりについて
(1)「今後の公共交通の展開」について
(背景)
ミニバス北路線が乗客数の減少から大幅な減便になり、多くの高齢者が特に病院や買い物に行けなくなってしまう事態になりました。そこで、地元、北部地区まちづくりの協議会としても、ミニバスに代る新たな公共交通の運行を要望。これを受け、北部地域内の3つの協議会を中心として協議を重ね、本年1月28日から「北部地域巡回ワゴンバス」が実証実験という形で運行されました。
(問) 北部地域巡回ワゴンバスは、11人乗りで定員10名のワゴン車。ミニバスよりも車両が小さいために、公共施設や病院も停車できるようになりました。
しかし、運行時間は週に2回、1時間に1本で、午前9時からで終便は午後の3時台。
地域住民からは、もっと本数を増やしてほしい。終便の時間延長をしてほしい。年齢条件を撤廃してほしい。運行ルートを逆回りにしてもらいたい。杏林大学病院も運行ルートに入れてほしい等、まだ、多くの要望があります。これらの要望に応えるためには、何が課題となっているのでしょうか。
(問)新たな展開として、「デマンド交通」の話がもちあがっています。
デマンド交通は、事前予約をして利用者の行きたいところや時間に合わせて運行するといったメリットがありますが、一方で、本来は実証実験というのは、今の形を改善したうえで、それを検証していくというのが本来の在り方ではないかという意見もあります。どちらの運行スタイルが、地域住民のニーズに応えることができるのか、デマンド交通も実証実験という形で運行できないのでしょうか。
(問)デマンド交通に切り替えた場合、今後の改善・見直しはどのように考えているのでしょうか。
(2)「国有地から東八道路への開通」について
(背景)
深大寺東町7丁目の北端から三鷹市に至るまで、宇宙航空研究開発機構いわゆるJAXAをはじめ、東八道路沿いには4つの国の研究機関があります。これらの国有地は、三鷹通りから原山通りを北上して東八通りまでを占めており、その間は全く通り抜けができないため、東八通りに出るには迂回をしなければなりません。
(問)実はJAXAの敷地内には、深大寺東町7丁目の住宅街から東八道路まで通り抜けができる通路があり、ここが通行できるようになれば、災害時の避難や地域住民等の利便性が向上されます。調布市では、JAXAがある深大寺東町7丁目付近の都市計画変更を進めるための予算が計上されています。是非、この機会に、こちらの通路におきまして、歩行者、自転車が通行できますよう働きかけていただきたい。見解は。
2.「空き家・空き地の適正管理」について
(背景)
伸びた樹木が電線に絡み、街路灯まで覆われている。伸びた樹木がお隣の家まで入り込んでいる等、近隣住民の生活に大きな影響を及ぼしている放置されたままの空き家や空き地が市内でもあちらこちらに点在しております。この問題を最初に議会で取り上げたのが、今から11年前の2011年12月議会。当時は、直接担当する部署がなかったため、この問題は、景観なのか生活環境なのか、防犯対策なのか、どこの部署が対応するのか困惑をしていたというのが現状。その後、国でも空き家問題が大きく取り上げられ、自治体へのバックアップをするための特別措置法が2015年に制定。
調布市でも、空き家に関しては住宅課が窓口になり、その年の2015年には実態調査が実施されました。東京都が2017年8月に行った調査では、区市町村の多くが計画や条例が作成されていましたが、調布市では「実態調査のみ」という状況。その後、実態調査を受けて翌年には、所有者への意向調査が行われ、現在では計画や条例も作成され、空き家に関する担当部署も創設。一方で、放置されている空き地の問題も深刻です。
(1)放置されている空き家・空き地への対策について
ア.放置されている空き家について
(問)2015年に制定された特別措置法には、自治体が「特定空き家」と認めた場合、代執行が可能となりました。特定空き家には建物の老朽化だけではなく、敷地内の樹木等の対応も必要となります。調布市では、特定空き家に認定するための基準が定められています。現在、特別措置法の対象、あるいは対象に検討されている空き家はどのくらいあるのでしょうか。
(問)特別措置法では所有者不明の空き家の除去等も代執行が可能となっています。本市における所有者不明の土地に関する現状はどうなっているのでしょうか。
イ. 放置されている空き地について
(問)所有者に何度働きかけても放置されたままの空き地があります。およそ200坪から300坪くらいある土地で、ごみの不法投棄、樹木が伸びきって街路灯を隠してしまったり、つたが伸びきって電線に絡んでいたりと環境衛生の悪化はもちろんのこと、安全面からも早急な対策が必要だと考えます。
調布市では、「空き地管理の適正化に関する条例」が作成されていますが、こうした現状に対し、今後はどのような対策をとっていくのでしょうか。
(問)所有者不明の土地問題に関しても2018年に「特別措置法」が成立しました。今後、調布市としても、「所有者不明土地問題」に対する対応の検討が必要ではないでしょうか。
(2)「樹木の剪定・除草作業の委託」について
(背景)
隣の放置されている空き地の雑草や樹木等が、こちらの敷地にまで伸びきっている。大量の虫にも悩まされているとの苦情が寄せられた際に、市では、所有者に対して除草や選定等の対応をするよう手紙等で要請をしていますが、所有者あるいは家族が遠方で樹木の選定や除草作業ができない場合があるかと思います。そこで調布市では、シルバー人材センターと協定しており、こういった作業を所有者が委託できるようになっています。
(問)知らないという声をよく聞きます。空き家・空き地の所有者あるいは家族に対して、周知の工夫が必要ではないでしょうか。
(問)協定をしているシルバー人材センターは、半年先とかすぐには対応できない場合もあると聞いています。それなら、市内には、たくさんの造園業があります。景観等が損なう前に空き家・空き地の適正管理を促すことは市の責務だと考えます。そのためには、適正管理を行う協定先を拡充することが必要ではないでしょうか。
(3)「空き家屋内の残置物に対するガイドライン」について
(背景)
調布市では、「調布市空き家等の対策の推進に関する条例」において、空き家等の所有者等には、空き家が周辺に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任で適切に管理する責務が課されています。しかし、所有者が施設や入院等の理由で自宅に戻れない、あるいは死亡された場合に、食料等がそのまま残されていて、ネズミやゴキブリ等が発生し、近隣住民から“何とかしてほしい”とのご相談が何度も寄せられています。
(問)市では条例をとおし、管理不全な状態の空き家等の発生を予防することを目的とするならば、屋内の食品や残菜残置物についても放置したままにしないことを要請していくべきと考えます。
「調布市空き家等の対策の推進に関する条例」では所有者の適正管理責任が建物だけなのか、庭木や屋内の管理まで入るのかが、どのように解釈をすれば良いのか不明瞭であります。具体例にお示しいただいたガイドラインを早急に作成いただきたい。見解は。
3.「学校校庭の砂・土埃対策」について
(背景)
市内の小・中学校校庭は”土”で舗装されていますが、中学校はスパイクを使用することがあるので、小学校より少し堅めの黒土をベースとした舗装がされています。いずれも表面は細かい砂利に一面覆われているため、風の強い日には砂ぼこりが舞い上がって窓やベランダがジャリジャリになる洗濯物も干せないといった苦情が近隣住民から寄せられました。また、部活動を行っている親御さんから工程が土なので全身真っ黒で汚れも落ちなくて困ってしまうとの声も。
そこで2017年の議会で砂・土埃が軽減できる工法で整備を行うべきと要望し、
現在では、校庭の土壌改良工事が計画的に進められています。
(1) 土壌改良工事の早期実施について
(問)現在は、小学校が5校、中学校が2校の合計7校が整備されており、毎年おおむね1校ずつ整備されています。小・中学校合わせると28校、全ての学校が完了するまでに、あと20年以上かかるということになります。これでは長すぎます。
学校校庭は、体育や部活動のほかに、少年野球やサッカーのサークル活動、地域の方々が主体となって行うおまつりや地域運動会など、様々な目的で使用されています。この工法は、砂・土埃が軽減できるだけでなく、ぬかるみや水たまりも防ぐことができます。是非、土壌改良工事の早期実施を求めますが、見解は。
(2)「整備工事に対する課題への対応」について
(問)部活動によっては、現在進めている工法では整備工事が難しい学校があると聞いています。どのような理由があるのかお聞かせください。
(問)住民生活に大きな影響を及ぼしていることについて、放置できない問題であります。砂埃等を防止する対策として、「防砂ネット」を設置している学校があります。整備が難しいのであれば、「防砂ネット」を設置し、対策を講じていくべきではないでしょうか。
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