調布市議会議員 内藤 美貴子事務所、内藤みき子、公明党
調布市議会議員 内藤 美貴子事務所、内藤みき子、公明党

議会報告

議会報告

平成30年第2回(6月議会)定例会
[2018-06-18]

今議会は6月7日より開会し、6月12日に一般質問しました。
今回は、「子育ての不安を解消する支援体制の構築」について、「防災教育の日における避難所開設・運営訓練の実効性ある取り組み」について、「要支援者の避難支援対策」についての大きく3点質問いたしました。

1.子育ての不安を解消する支援体制の構築について
(背景)
出産後は、妊娠・出産による身体の変化だけではなく、ホルモンバランスも急激に変化するため、精神的にも不安定になりがちな時期で、「産後うつ」は、出産した女性の1割が経験すると言われています。近年では、産前産後に家族や近隣の助けを借りることが難しくなってきているため、孤立している母親も増えており、高齢出産の増加によって体力面の負担を抱えている母親も増えているのが現状です。そこで、3点にわたり質問しました。

☆子育て世代包括支援センターの充実について
(背景)
子育て世代包括支援センターは、フィンランド語で「助言の場」という意味で、フィンランドの子育て支援拠点「ネウボラ」の“日本版”として、公明党が提案し整備を推進してきました。子育て世代包括支援センターは、妊娠、出産前後、子育ての各ステージに応じ助産師や保健師などの専門職が、あらゆる課題や相談事項に対して助言・指導、情報提供など必要な支援をワンストップ(1カ所)で母子をサポートする施設です。保育所などの子育て支援機関や医療機関との連携の軸となる役割も担うとされています。

(問)本市の「子育て世代包括支援センター」はどういった形のセンターなのか。センターの相談窓口を明示し、市民への周知に取り組むべきでは。

(問)母子健康手帳は健康推進課、市民課、神代出張所、すこやかの4か所で配布されている。全件面談を重視するため、母子健康手帳の交付先は、保健師が配置されている2か所にすべきではないか。

☆「産後うつ予防のための産婦健康診査の実施」について
(背景)
国は、産後ケア事業を実施する自治体を対象に、2017年度から産後うつを予防するための検診費用を助成する「産婦健康診査」が開始されました。健診では、産後2週間と1カ月前後の2回分を助成するものですが、母体の回復や授乳の状況、また、産後うつ病のリスク度の判定に役立つ「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」を活用した検査も実施されます。

(問)産後うつ予防のために、医療機関と行政とでしっかり連携し、サポートできる体制の整備が重要。産婦健康診査の実施に向けて、早期に取り組んでいただきたい。見解は。

☆「産後ドゥーラ」の活用について
(背景)
ドゥ―ラとは、ギリシャ語で出産する母親やその家族を支援する出産経験のある女性のこと を指します。産後ドゥ―ラは、産後ケアや子育ての専門知識を持ち、産後間もない母親に寄り添い、子育てが軌道に乗るまでの期間、家事や育児など、くらしを支える専門家です。
また、「上の子の送迎」や女性の体に合った食事作りなどの柔軟な対応も行い、母親と家族に合わせた包括的なサポートを行います。妊娠中のつわりで何も家事等ができない場合でも、依頼することができるそうで、継続的な支援を行うことが可能となります。

(問)現在、本市の産後ケア事業については施設での利用だが、母親の心身の状況によっては施設に来られない方もいる。また、ベイビーすこやか(産前・産後支援ヘルパー事業)は、子どもの月齢や利用期間も決まっており、来てくれる人もわからない。
また、「養育支援訪問事業」は、すぐにでも支援が必要な人で、支援対象者は市のほうで選定された人のみが利用できる。是非、本市でも、産後ドゥ―ラの早期導入を検討すべきでは。

2.「防災教育の日における避難所開設・運営訓練の実効性ある取り組み」について
(背景)
調布市では、東日本大震災の教訓から、学校・地域・行政が一体となった防災システムを構築するために、毎年4月の第4土曜日を「調布市防災教育の日」と定め、本年は、7回目の防災教育の日が4月28日に実施されました。しかし、災害は昼間に発生するとは限りません。そこで、より実効性が向上するための取り組みについて質問いたしました。

☆避難所運営マニュアルの検証について
(背景)
「調布市防災教育の日」の取り組み方針では、午後については、各学校の工夫により、避難所運営や避難所マニュアルの検証などを行うものとされています。
しかし、高齢者・障がい者・乳幼児・妊産婦等の要配慮者の避難所となっている教室の割り振
りは、高齢者と障がい者が同じ教室で、妊婦・乳幼児用が同じ教室になっていました。
この学校の避難所運営マニュアルは28年8月に作成されていますが、それには、障がい者
はAの教室で、高齢者はBの教室、妊産婦はCの教室、乳幼児はDの教室と分かれて配置され
ています。

このことから、2つの改善点が必要だと考えます。
1つ目は、今後、午後の避難所開設・運営訓練の主体がどこなのかを明確にし、教室の配置
も含めてきちんと確認ができますよう、マニュアルの活用を徹底すべきと考えます。

2つ目は、そもそも、このような教室の配置計画自体を見直すべきと考えます。
いくら教室が分かれていたとしましても、要配慮者の人たちの避難所が、まとまって配置されているのはどうなのでしょうか。障がい者の中には災害発生に伴って精神的動揺が激しくなる場合があり、パニック状態になって動き回ったり、大きな声を出す場合もあるかもしれません。前の教室は、乳幼児の部屋ですから、当然赤ちゃんの泣き声も聞こえてきます。
このような状況の中で、もし具合の悪い高齢者や妊婦さんがいたとして、落ち着いて過ごせるのでしょうか。
こちらの小学校では、避難所運営マニュアルが作成された後に生徒数の増加により本年3月に校舎が増築されました。新校舎には大変広い多目的室もあり、近くには、車椅子の方でも、ゆったりと使える広さで、オストメイト対応もでき、障がい者の方々が安心して使えるトイレが整備されています。

(問)マニュアルが作成されても、後に校舎の増築等による使用目的の変更も必要。さらに、要配慮者の避難所の配置も見直すべきである。また、防災教育の日の振り返りでは、見直し・改善が必要という声も上がっている。このことからも、各学校で作成された避難所運営マニュアルの検証を促すべきではないか。

☆課題の集約と対応策の見える化について
(背景)
今回の訓練でも参加された方々から様々な声が上がりました。調布市から届いた「救急医療セット」は、指示があるまで待つのか、どのように使っていいのかわからないといった声がありました。学校に配備したものについては、活用方法等丁寧な説明が必要ではないでしょうか。また、感染症対策の備蓄が少ない。特にウエットティシューが必要。段ボールを使った間仕切りスペースについても、普段、段ボールはない。災害時には、どこからか運ばれてくるのか、それとも平常時から保管しておくものなのか、この点についても現場では理解されていません。こういった疑問の声や要望等については、各学校において共通認識すべき内容もあります。

(問)毎年、防災教育の日を振り返って課題を吸い上げるだけではなく、課題を集約し、その課題に対して、どこの部署が対応し、どのように対策を講じていくのか等、是非一覧にして見える化を図っていただきたい。考えは。

3.「要支援者の避難支援対策」について
東日本大震災では、犠牲者の多くが高齢者や障がい者で、それには発災時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの対応が不十分であった事が報告されています。こうした教訓を踏まえ、平成25年6月に国の災害対策基本法が改正され、災害要配慮者の避難対策における個人情報の取り扱いが明確になったほか、高齢者、障がい者、乳幼児等の「災害時要援護者」が「要配慮者」と名称変更。その要配慮者のうち、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者等を「避難行動要支援者」という名称に変わりました。避難行動要支援者の避難支援対策について、迅速に避難ができるよう支援体制の構築が求められています。

☆「個別支援計画の推進」について
(背景)
個別支援計画とは、高齢者や障がい者などの人的な支援を要する一人ひとりについて速やかに避難できるよう、誰が支援して、どこの避難所に避難させるかをあらかじめ定めておくものです。支援者とは、いざという時すぐに実施できるように近隣や自治会の人など、
できるだけ身近な人とされ、自治会や自主防災組織等が作成をするものです。
国では、2013年に個別支援計画のガイドラインが示され、自治体においても個別支援計画の策定が促されました。本市では、こちらの昨年3月に策定された「調布市避難行動避難支援プラン総合計画」に、計画の考え方や作成手順等が示されています。

(問)要支援者を誰が、どこの避難所に避難させるのか、地域で支えあうための体制を作るために大変重要な計画。私は、24年6月議会で早期に計画の策定を進めていくよう求めてきたが、その後の進捗状況と今後の取り組みは。

☆障がい者支援について

(問) 災害時における障がい者支援のため、平成27年3月に作成された「災害時支援ガイド」は、避難所での支援方法や情報の伝え方など、誰にでも支援ができるように説明されている。避難所運営に関わる方々に対して共通認識・共通理解できるよう各学校の避難所マニュアルに「災害時支援ガイド」を添付し、一緒に配備すべきではないか。

(問)調布市では、一般の避難所等での生活が困難な要配慮者のための避難場所として、福祉避難所や二次避難所として地域福祉センタ―等が指定されているが、精神障がい者の指定先が確保されていない。現在、主に精神障がい者を支援している「心の健康支援セ
ンター」を精神障がい者の福祉避難所に指定いただきたい。考えは。

☆避難誘導体制について

(問)高齢者・障がい者・乳幼児・妊産婦等の要配慮者の方の避難所として教室が使用できるようになっている。では、誰が誘導していくのか。特に高齢者や障がい者については、どういう人が教室を使用できるのか。二次避難所(福祉避難所)へ移送する人との区別は明確になっているのか。また、そのことが周知されているのか。体育館から教室までの誘導体制はどうなっているのか。

(問)本市では、要支援者については、いったん避難所で受け入れを行い、状況に応じて二次避難所(福祉避難所)を開設し、避難所生活が困難な要支援者を二次避難所(福祉避難所)に移送するという流れになっている。
では、二次避難所(福祉避難所)までの移送について、どこの部署が主体となるのか、どのように移送していくのか、どの避難所に移送するのか等、スムーズに移送できるよう、あらかじめ移送体制を決めておくべきである。24年6月議会において、この移送手段について全体を調整・連携・支援を出していくコーディネーター的な役割が必要。さらに、車両や人の配置など移送計画についても協議すべきと訴えてきたが、その後はどのような検討がされているのか。進捗状況は。

☆福祉避難所運営ガイドラインの作成について
(背景)
二次避難所(福祉避難所)には地域福祉センターも指定されているが、必要な機材や備品等の整備や医師・看護師等の専門家の確保等が必要。福祉避難所においては、現時点で避難する人の数や施設の受け入れ人数の把握。さらには、福祉用具を優先的に供給できるよ
う事業者との協定も必要です。二次避難所や福祉避難所に移動される対象者についても、一定の基準や優先順位も定めておく必要もあります。
国は、28年4月に「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を策定し、それを踏まえて市区町村でも策定するよう促されています。このガイドラインには物資・器材等についての調達に関する対応策や人員配置、移送体制への対応のほか、二次避難所や福祉避難所に移動される対象者について、特別な知識がなくても選別できるような判断基準も示されています。要支援者の状況によっては、直接福祉避難所に移送できる旨も示されています。

(問)先進自治体では、練馬区が福祉避難所運営ガイドラインを作成。本市でも二次避難所(福祉避難所)の確保・運営について円滑に行われるよう、早期に福祉避難所運営ガイドラインを作成すべきではないか。




 




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