議会報告
議会報告
令和元年第4回(12月)定例会
[2019-12-13]
今議会は11月28日に開会し、12月日に一般質問いたしました。
この度の台風19号では、調布市でも染地地域を中心に多くの方が被災されました。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
台風19号による豪雨災害への対応について、避難勧告発令前の避難行動の対応、避難所の開設場所、避難所における避難者の収容力、避難所運営等、水害対策への見直しが急務となっています。地震と水害の性質から避難の仕方にも違いがあることが改めて認識いたしました。
地震は、災害の予兆がなく突発的に発生するため、災害が起きてから、避難をします。水害は、多くの場合に予兆・情報があり、事前避難の時期があります。来年も、規模はわかりませんが、台風の発生は予測されます。そこで、万全な事前準備と対策について、女性の視点を踏まえながら、質問させていただきました。
1. 避難所の受け入れ体制について
☆地域福祉センターの避難所機能の充実について
(背景)
今回の台風19号では、5箇所の地域福祉センターと2箇所の小学校が自主避難所として開設されました。私も、防災士としても何か避難所でお手伝いができればと、深大寺と富士見地域福祉センターの2か所に行き、避難者の受け入れを、多摩川近くの方々も、どんどん避難をされてきて、受け入れ態勢の課題や避難所としての在り方など、今後の災害に備えるべき課題が身をもって感じることができました。
いよいよ多摩川の氾濫が現実に起こるかもしれないという状況下では、河川近くの人たちが、こちらの高台の地域に大勢避難されてくる。今後は、この地域においても万全な受け入れ体制の整備が必要だと、あらためて認識いたしました。
そこで、4点にわたり質問いたします。
(1)災害時における地域福祉センターの位置付けについて伺います。
自主避難所になりました地域福祉センターにも、多くの多摩川地域の方々が避難されてきました。避難者の方からは、避難所に入れず、どこの避難所だったら入れるのか、そういう情報が運営の人たちにも全く伝わっていないので、現場は混乱していた。また、小さい子供もいるので、高台だったら入れるのではないかと思って避難してきた等、施設内は避難者で一杯になり、避難所化しました。そもそも、地域福祉センターについては、調布市地域防災計画では「二次避難所」として位置付けられており、二次避難所というのは避難所等での生活が困難な高齢者や障がい者等の要配慮者のための避難場所とされています。地域福祉センターは早い段階で自主避難所とされましたが、現実は多摩川地域の方々が、近くの避難所に入れなかった人も来られて、多くの避難者で一杯になり、避難所化しました。このような状況化の中で、要配慮者を受け入れるスペースは確保できないという現状でした。
(問)自主避難所として開設した地域福祉センターについて、要配慮者はどこに避難すればいいのか。そういう方々の受け入れ先の確保は検討されていたのか。
(問)当初、自主避難所として開設された学校については、避難勧告をもって避難所に移行されていますが、今後、地域福祉センターの避難所としての位置付けは、どのようにしていくのか。
(2)駐車場の確保について
防災・安全情報メールには、地域福祉センター内に、駐車場の用意はないので注意するようにと発信されました。しかし、多摩川近隣に住む方のなかには、近くの避難所が一杯になるだろうと考え、小さいお子さん連れの家族、障がい者を持つご家族の方々などは早めの避難をされてくる方もいらっしゃいました。さらに、多摩川が氾濫しそうになった時には、避難所に入れなかった方々も車でどんどん避難をされてきました。当初、配置されていた職員は電話での問い合わせや車で来られた方々に指示通りに「地域福祉センターには駐車場のスペースがないから」と受け入れをお断りしているのを目の当たりにして、愕然といたしました。あのような暴風の中で、小さいお子さんや障がい者、足の悪い高齢者を持つご家族が避難をするには車での手段しかないわけであります。結果的には現場判断の対応となり、近くの学校の駐車場スペースを利用させていただいたというのが現状です。
(問)今後、地域福祉センターにおいても避難者を受けいれできるようにするためには、駐車場の確保は重要です。是非、近隣の学校の駐車場スペースの使用、学校が近くになければ企業や商業施設等の駐車場が使用できるよう、あらかじめ協力体制を図る等、駐車場の確保に努めるべきではないか。
(3)備蓄品の確保について
地域福祉センターが自主避難所とされたことで、事前に毛布・水・クラッカーが準備されていましたが、多くの方が避難されたため30枚の毛布では足りません。下に敷く段ボールもなかったため、避難者は冷たい床の上で我慢していただき、中には毛布を敷いている高齢者の方もいらっしゃいました。また、途中、コンビニも開いていない。開いていても、物がなかったという人もいましたが、アルファ米もありません。近くの学校には、防災備蓄倉庫があっても、鍵がないため利用できず本当に困りました。また、富士見地域福祉センター近くの中学校と小学校では、すでにアルファ米の炊き出しをされていてが避難所によって、炊き出しができたところ、できないところがあったこともわかりました。
(問)今後、災害時には地域福祉センターの活用が自主避難所なのか、二次避難所として活用されるのかはわかりませんが、いずれにしましても避難所として開設されるわけですから、備蓄倉庫の整備、あるいは近くの学校の防災備蓄倉庫の備蓄品が使用できるよう、備蓄品の確保を行っていくべきではないか。
(4)雨漏り修理について
今回の台風で私が手伝った2か所の地域福祉センターでも、雨漏りが発生しました。深大寺地域福祉センターの1階の避難スペースの窓とドア付近から雨風の吹込みによる雨漏りが発生し、どんどん水が流れ出てきました。雑巾では間に合わず、我が家の犬用のペットシートを使い、何度も取り換えながら何とか防ぐことができました。そこを避けるために当然、避難スペースは狭くなってしまいました。また、テレビとソファーが置いてあるフロアでも、床や壁からも雨漏りが発生しました。
富士見地域福祉センターでは、事務室の壁の一部からも雨漏りが発生しています。
(問)災害時だけではなく、平常時からも多くの市民が利用する施設です。早急に、雨漏り修理を行っていただきたい。見解は。
☆要配慮者への対応について
(1)要配慮者の福祉避難室の配置について
指定避難所では避難所生活ができない要配慮者については、一時的な避難場所として福祉避難室の確保が必要となっていますが、調布市の避難所マニュアルには、教室を利用するようになっています。Aが障がい者、Bが高齢者、その前のCが妊産婦,Dが乳幼児と要配慮者の避難スペースが同じフロアにまとまって配置されていることに、私は、30年6月議会で、要配慮者の状態にあわせて、落ち着いて過ごすことができるよう配置自体を見直すべき。また、学校によっては増築された新校舎に、このように車椅子の方やオストメイト対応もできるトイレが設置されている場合があるので、すでに作成されている避難所運営マニュアルを変更して、このトイレの近くの教室を障がい者の避難スペースにするなど、見直しをすべきではないかと求めてまいりました。
(問)避難所マニュアルにおける要配慮者の避難スペース配置の見直し、新校舎増築による使用目的の変更、見直し等、実行されてきたのか。
(問)今回の災害では、校舎の鍵がかかっていて、教室の利用ができない避難所があったと聞いていますが、いざ災害発生時に利用ができなかったことについては、大いに改善すべき点であると思います。今後はどのように対処していくのか。
(2)障がい者の災害時支援ガイドの配備について
平成27年3月に作成された「障がいのある方への災害時支援ガイド」は、障がい者への
避難所での支援方法や情報の伝え方など、障害の特性に応じた支援ができるように細
かく説明され、新聞にも紹介された画期的な冊子です。 私は、30年6月議会で、「避難
所運営に関わる方々に対して共通認識・共通理解できるよう各学校の避難所運営マニュ
アルにこの「災害時支援ガイド」を添付し、一緒に配備すべきではないか」と質問に対し
現在では配備されました。しかし、そのことが、周知されていません。
(問)避難所運営に関わる方々はもちろんのこと、避難所運営には福祉に関わったこと
のない職員が配置される場合もあります。再度、障害の特性に応じた災害時支援ガイド
の周知徹底に努めていただけないか。
☆福祉避難所について
(1)直接避難の考え方について
今回の災害では、急遽、総合福祉センターが福祉避難所として開設されました。そこに避難された方は46人と伺っています。要配慮者等を事業者からの情報提供や家族からの要請により、移送いただいた職員をはじめ、福祉避難所において体調不良者への保健師派遣など、その対応には高く評価させていただきます。一方、調布市地域防災計画には、本来、要配慮者も一旦、指定避難所に避難をして、そこから避難生活ができない人等を選別して福祉避難所に移送するという流れになっています。しかし、今回の対応は直接避難という形をとっています。私は、今後も状況によっては、要配慮者を直接避難所に移送するケースもありうると考えています。他の自治体においても、緊急時等の理由により直接避難を認めているケースもあります。
(問)本市でも、要配慮者、または要支援者の避難支援について、どういったケースが福祉避難所への直接避難が認められるのか、その考え方を明確にすべきではないか。考えは。
(2)福祉避難所運営マニュアル(手引き)の作成について
国は、28年4月に「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を策定し、それを踏まえ市区町
村でも策定するよう促されています。このガイドラインには物資・器材等の調達に関する
対応策や人員配置、移送体制への対応のほか、二次避難所や医師や看護師、あるいは
介護士が配置されている福祉避難所に移動される対象者について、特別な知識がなく
ても選別できるような判断基準も示されています。要支援者の状況によっては、直接福
祉避難所に移送できる旨も示されています。このことから、30年6月議会で、「二次避難
所(福祉避難所)の確保・運営について円滑に行われるよう、早期に福祉避難所運営ガイ
ドラインを作成すべきではないか。」と求めてまいりました。現在では、多くの自治体が作
成をされています。今回の台風では、事業所やご家族からの連絡によって複数の方を福
祉避難所に職員が移送されたようですが、市内には、指定避難所で避難生活ができな
い方は、数多くいらっしゃいます。到底、福祉に関わる職員だけで移送していくことは困
難であります。
(問)要配慮者等の避難支援体制を図っていくためには、福祉避難所の確保・運営ガイド
ラインの策定は急務であると考えます。策定にあたっての進捗状況はどうなっているの
か。
2.災害時におけるペットとの同行避難について
(背景)
今回の台風19号では自主避難所の開設にあたり、防災・安全情報メールで、場所と、避
難する際の注意事項がいくつか発進されました。その注意事項の中には、ご覧のように「ペットとの避難所の受け入れはできない」というようなメールが発信され、このこと
が大変な混乱を招くことになりました。実際には、いくつかの避難所では、職員の判断で
受け入れてくださったところもあり、特にグリーンホールでは、多くの方がペットと同行
避難をされたため、小ホールをペットの避難所にしてくださったと伺いましたが、この決
断をされた職員の皆様には、敬意を評させていただきます。しかし、こういった情報も
届かずに現場は大混乱。ツイッターでも不安の声が多数寄せられていました。(ツイッタ
ー紹介)また、後になって、獣医師の先生からも伺った話ですが、実際、調布市でも避難
所に受け入れてもらえないので、ペットを置いていくわけにいかないし、避難をあきらめ
たと人がたくさんいるとも伺いました。今回の台風では、川が氾濫した地域でも避難所
のペット禁止とされたことで、避難をあきらめた人がペットと一緒に溺死したという大変
悲しいニュースが報道されたばかりで、もし多摩川が氾濫しいていたら、調布市でも同じ
ような犠牲者を出していたのではと危惧されます。ペットとの同行避難は、そこに人が
ついてきます。ペットを受け入れることは、人の命を守ることにもなります。そこで、その
具体的な取り組みについてお伺いいたします。
☆避難所ペット受け入れの情報発信のあり方について
(1)自主避難所開設時の情報発信について
東日本大震災以降、環境省の災害時におけるペットの救護対策ガイドラインが策定され、
災害時にはペットとの同行避難が大原則になりました。その理由は、置き去りにされた犬
や猫などのペットが繁殖したり、野生化して人間に危害を加えたり、餓死した動物による
感染病の問題、ペットと離れたことによる精神的な負担などが問題になったからです。
しかし、アレルギーを持つ人や動物が嫌いな人もいるため、避難所に入ることはできま
せんが、つまり、同伴はできませんので、雨風をしのげる場所にペットの避難場所を確保
するようになっています。そこで、私はペットとの同行避難に関して何度も議会で取り上
げてまいりましたが、平成27年度の調布市総合防災訓練において、獣医師会のご協力
で「動物救護所のブース」の設置やペットとの同行避難訓練が開始されました。また、各
学校で作成された避難所マニュアルにはペットの避難スペースも確保され、市のホーム
ページにも、災害時のペット対策として、「災害時、ペットと一緒に避難できるよう、普段
からペット対策を心がけましょう。」と発信されています。ところが、いざ災害時にはそれ
が活かされなかったことが残念でなりません。
(問)市では自主避難所の開設にあたっての防災・安全情報メールでは「ペット同伴での
避難はできませんので、ご了承ください」」と発信されました。いったい、これはどういう
ことでしょうか。自主避難所では、受け入れできないのでしょうか。市では災害時にはペ
ットは一切受け入れないという考えで発信されたのか。その理由は。
(2)指定避難所開設時の情報発信について
自主避難所の開設にあたっては、ペット禁止と発信されましたが、避難勧告が出されてから学校の自主避難所は指定避難所に移行され、他の地域でも指定避難所が何カ所か開設されました。
(問)指定避難所においてはペットとの同行避難が大原則にもかかわらず、そのことが発信されるわけでもなく、防災・安全情報メールやホームページ等でも周知されませんでした。なぜ、周知されなかったのか、その理由は。
(問)今後は、災害時においてのペットとの避難に関する情報発信については、ペットとの同行避難を促すこと、ペットの避難スペースを設けていること。その際の、飼い主への諸注意など、丁寧な情報発信を行うべきではないか。
☆動物救護マニュアル(手引)の作成について
私は、27年6月議会において、「地域ごとに避難所の構造や運営の仕方などが異なることを踏まえたうえで、具体的な動物救護マニュアルの策定を急ぐべき。どのように進めていくのか」との質問に対し、「ガイドラインや他の自治体の事例を参考に、獣医師会等とも協議するなど作成に向け検討を進めていく」と答弁されました。今回の台風では、ペットを受け入れていただいたところもありますが、ケージを持ってこなかった避難者もいたり、暴風雨時の避難場所をどこに設置したらよいか困ったとの声も聞いています。ペットの避難場所の位置は、調布市の避難所マニュアルガイドラインでは、原則として屋外に設置するようになっています。北ノ台小学校や深大寺小学校で両校ともガイドラインに従って校庭に設置されています。
今回の台風による暴風雨の状況では屋外にペットの避難場所を設置するのは不可能であります。環境省のガイドライン等においても、ペットの避難場所は雨風がしのげる場所に設置となっています。今後は、水害対策の観点からも、台風などの暴風雨時の際のペットの避難場所の確保が重要です。ちらは、避難所マニュアルの中にあるペット登録台帳ですが、これらを活用したペットの受付方法、飼い主への適正な飼育管理など、避難所のペット対応マニュアルが多くの自治体で作成されています。(さいたま市、大田区のマニュアル紹介のマニュアルです)
(問)本市におきましても、避難所運営に関わる人が避難所のペット受け入れを円滑に行動できるように動物救護マニュアル(手引)を早期に作成を。
☆動物避難所の受け入れ訓練の実施について
今回の台風では、避難所におけるペットの受け入れが大変混乱もあったことからも、今後は、動物避難所の受け入れ訓練の実施が必要ではないでしょうか。具体的には、毎年全校で開始されている防災教育の日の避難所の開設・運営訓練で実施いただきたいと考えます。なぜなら、この訓練には教職員や地区協、健全育成など避難所運営に関わる関係者が多く訓練に参加をされます。この訓練の時にペットの受付方法やペットの避難場所の確保、避難所でのルールの確認等、ペット受け入れ時に必要な対応の確認を行ってはいかがでしょうか。
(問)調布市総合防災訓練のように、獣医師会にもご協力いただき、東西南北の学校を巡回していただき、その際には動物避難所のブース設置やペットとの同行避難訓練の実施等、行ってはどうか。見解は。)
☆市民へのペットとの同行避難の周知について
(1)飼い主への災害に備えた準備と避難所のルールについて
平成28年4月に発生した熊本地震において、ペットとの同行避難を大原則とした「ペット
の救護対策ガイドライン」が見直しをされ、環境省より「人とペットの災害対策ガイドライ
ン」が策定されました。ガイドラインが大きく変わった点は、とくに同行避難は大原則とし
ながらも、避難所での飼い主責任が強調されるように変わりました。これには災害時の
ペット対策に関する記述が強化され、地域防災計画の策定にあたっては、このガイドライ
ンを参照することが追記もされています。また、自治体の役割として、災害発生時に飼
い主が自己の責任で行うペットの同行避難や適正な飼養管理ができるように、平常時
から飼い主に対してペットの飼養・管理方法を普及啓発するとあります。このことから、ホ
ームページや地域の防災訓練等でしっかり広報に努めていただけないでしょうか。
調布市のホームページでは、「ペットの防災対策」というタイトルで、災害時、ペットと一
緒に避難できるよう、普段からペット対策を心がけましょう。」というメッセージになって
いますが、「ペットとの同行避難」等についての説明が入っていません。三鷹市のホーム
ページですが、タイトルは同じようにペット防災対策というタイトルですが、三鷹市では、
避難所の同行避難の説明や、その下には、同行避難の注意点が周知されており、災害時
には同伴ではなく、同行避難になっていることが、よくわかります。
(問)本市におきましても、ペットの同行避難について、飼い主の責任、飼い主が行うこと
(平時の対策・災害時)などの説明を入れたホームページに修正をし、市民に広報を。
(問)こちらも三鷹市では、「ペット同行避難チラシ」を作成しているが、協働推進課を通して、地区協主催の地域の防災訓練等で配布できないか。
(2)ペットを飼っていない人への周知について
ペットを飼っていない人への同行避難の理解・協力を求めることも重要です。
品川区ではチラシを作成し、同行避難の説明、先ほど説明をしましたペットの同行避難が必要とされる理由、災害発生時の対応について、ペットの飼育管理、避難所でペットはどう過ごすのか?など、ペットを飼っていない人への同行避難の理解・協力を求めるためのチラシです。数多くの公共施設に配架されているそうです。
(問)本市でも是非、これらを参考にしたチラシを作成いただき、市民への周知を行っていただきたい。考えは。
3.被災者の行政手続き支援について、
☆災害協定の早期締結で迅速な罹災証明の発行を
自然災害によって住宅などが被災した時に、被災者の生活再建のための支援金や保険の請求などを受け取るためには、罹災証明書の発行が必要となります。そのために自治体は、迅速に発行できるように努めていくことが求められています。2016年4月に発生した熊本地震では、大変多くの人が家屋等に損害を受けたことから、行政書士会が罹災証明発行手続きや相談業務への支援、さらには高齢者や障がい者等で役所に出向くことができない方の代わりに、申請書類の作成・手続き等の代行を行う等、行政や被災者の方々の支援をされました。このことから、今年の6月議会で、行政書士会との災害協定について早期に締結すべきと求めたところ、協定を締結していくとの大変前向きな答弁をいただきました。この度の台風で被災にあわれた人の中には、罹災証明の発行には被災した状況の写真が必要だが、片付けることに頭がいっぱいで写真を撮り忘れた方もいると聞いています。
また、狛江市では、職員自らが被災現場に赴き、罹災証明書の申請用紙を被災者に渡されたと聞いていますが、本市では、様々な相談への連絡先は配布いただいたようですが、早くに協定を締結していれば、被災地に赴いて相談を受けるとか、罹災証明の代行とか、何らかの支援ができたのではないでしょうか。
(問)早期に協定締結に向けて取り組むべきではないかと考えるが、見解は。
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